【重要】会則が一部追加・修正されました。
[2016年10月19日]先般開催されました2016年度春の日本消化器病学会四国支部あり方委員会にて、四国支部会会則につき、条文の追加等、改定の必要性が協議されました。その結果、2016年10月1日付けで改定規則を施行する運びとなりました。
改定箇所は下記の通りです。
【改定前】
細 則
1)支部評議員
1.支部評議員の資格・条件を以下のように定める。
⑥ 支部例会でシンポジストまたは座長の経験 不要
⑦ 学術論文:過去5年間に3編以上執筆
・一つは筆頭演者であること。
・レフリーシステムのある全国レベルの雑誌
(医師会雑誌は県レベルのもの以上)
・1つの症例報告を含むこと
【改定後】
細 則
1)支部評議員
1.支部評議員の資格・条件を以下のように定める。
⑥ 学術集会での発表・司会:総会、大会、支部例会において、下記条件のいづれかを満たすもの。
1)司会・座長の経験を有するもの。
2)シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・これに準ずる講演の
演者(共同演者も含む)の経験を有するもの。ただし一般演題は含まない。
⑦ 学術論文:過去5年間に消化器病に関連するレフリーシステムのある雑誌に論文掲載があること(共著でも認める)
この細則は、平成28年10月1日より施行する。