第1章 総 則
- 第1条
- 本会は日本消化器病学会四国支部会と称する。
- 第2条
- 本支部会に事務局を設置する。
(事務局の設置場所は支部長に一任する。)
第2章 目的および事業
- 第3条
- 本支部会は四国地区における消化器病学の進歩、発展を図り、人類の福祉に貢献することを目的とする。
- 第4条
- 本支部会はその目的達成のため次の事業を行う。
- 学術集会の開催
- その他本支部会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
- 第5条
- 本支部会の会員は日本消化器病学会の会員で四国地区に在住するものおよび主たる勤務地が四国地区にあるものとする。
本支部会には名誉支部会員、名誉支部長をおくことができる。
(本支部会に多大な貢献のあった会員は、支部長の推薦により支部幹事会、支部評議員会および支部総会の承認を得て、名誉支部会員、並びに名誉支部長とすることができる。)
- 第6条
- 会員は本支部会の事業および運営に参加することができる。
第4章 支 部 役 員
- 第7条
- 本支部会には次の役員をおく。
支部長1名、支部常任幹事若干名、支部幹事若干名、支部評議員若干名、支部監事2名
- 第8条
- 支部役員の選出と職務
- 支部長は支部評議員会で推薦され、日本消化器病学会理事長より委嘱される。
- 支部評議員は、支部幹事によって支部長に推薦され、支部評議員選考委員会の議を経て、支部幹事会、支部評議員会および支部総会の承認を得て決定される。資格・条件は別途定める。日本消化器病学会評議員は自動的に本会支部評議員になる。
- 支部幹事は四国地区に在住するか主たる勤務地が四国地区にあり、日本消化器病学会評議員ならびに支部長が適当と認めたものを当て、支部長を補佐し、本支部会の運営にあたる。また支部常任幹事を別に置くものとする。
- 支部庶務および支部会計幹事は支部長が委嘱する。
- 支部監事は支部幹事の中より支部長が推薦し、支部評議員会の承認をうるものとする。
- 第9条
- 支部役員の任期
支部役員の任期は2年とし、本部の役員規定に準ずる。
支部幹事・支部評議員は満65歳の誕生日後の12月末日をもって定年とする。ただし本部理事・監事・執行評議員・財団評議員については本部規定に準ずることとする。
第5章 支部総会および支部評議員会
- 第10条
- 支部評議員会は毎年1回以上開催する。
- 第11条
- 支部評議員会は次の事項を審議する。
支部評議員会の議事は出席者の過半数の賛同によって決定する。
- 支部長からの諮問事項
- 事業報告および会計報告
- 事業計画
- 支部評議員に関する事項
- 支部会則の変更
- その他必要と認めた事項
第6章 支部学術集会
- 第12条
- 支部学術集会会長は支部評議員会で決定し、支部長が委嘱する。
- 第13条
- 支部学術集会は毎年2回開催する。
- 第14条
- 研究発表者は会員であることを要する。
- 第15条
- 会員以外の医師、研究者で本支部会の主旨に協賛するものは、会長が承認した場合、臨時会員として学術集会に参加発表することができる。
第7章 会 計
- 第16条
- 本支部会の運営に関する諸経費は下記による。
- 日本消化器病学会よりの還付金
- 支部評議員会費
- 支部例会参加費
- 寄付金
- その他
- 第17条
- 本支部会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする。
- 第18条
- この支部会施行規則についての細則は別に定める。
細 則
1)支部評議員
1.支部評議員の資格・条件を以下のように定める。
- ① 会員歴:7年以上
- ② 学位:不要
- ③ 役職:不問
- ④ 専門医取得:必須
- ⑤ 支部例会出席状況:過去3年間に5割以上出席
- ⑥ 学術集会での発表・司会:総会、大会、支部例会において、下記条件のいづれかを満たすもの。
1)司会・座長の経験を有するもの。
2)シンポジウム・パネルディスカッション・ワークショップ・これに準ずる講演の
演者(共同演者も含む)の経験を有するもの。ただし一般演題は含まない。 - ⑦ 学術論文:過去5年間に消化器病に関連するレフリーシステムのある雑誌に論文掲載があること(共著でも認める)
- ⑧ 支部教育講演会への参加:過去3年間に1回以上参加
- ⑨ 支部長推薦枠:選考基準を満たしていない場合でも、支部長が運営上必要と認めた場合には若干名を候補者として推薦することができる。
- ⑩ 提出期限:毎年3月~4月末日
- この細則は、平成19年6月25日より施行する
- この細則は、平成21年10月1日より施行する。
- この細則は、平成28年10月1日より施行する。
2.支部評議員は連続4回 支部評議員会を欠席した場合、支部評議員の資格を喪失する。
- 1-1
- 3回連続して欠席した時点で事務局から通達する。
やむを得ない理由がある場合は、それを書面で提出してもらう。
この細則は、平成13年7月1日より施行する
この細則は、平成30年1月1日より施行する
- 1-2
- やむを得ない理由にて、4回以上連続欠席の支部評議員には、支部評議員会当日までに、欠席理由書を支部事務局に提出頂く。また、急な用件での支部評議員会欠席の場合は、支部例会の終了後2週間以内に欠席理由書を支部事務局に提出頂く。いずれの場合も、支部評議員選考委員会で欠席理由の正当性を審議し、資格喪失・継続の判断を支部幹事会・支部評議員会に報告する。この報告をもとに、支部幹事会、支部評議員会で支部評議員資格の喪失を審議する。
この細則は、平成15年6月15日より施行する
この細則は、平成30年1月1日より施行する
2)各種委員会:本支部会の事業並びに運営を円滑に行うため、支部長は役員のなかから各種委員を委任し、委員会を構成し、問題の解決を図ることができる。
3)四国支部以外の他支部会員または外国人短期留学生が発表する場合、会長が承認すれば 臨時会員として発表することが出来る。
この会則は平成11年11月28日より施行する。
4)日本消化器病学会四国支部研修医奨励賞
- 研修医(医学部卒後5年以内)が筆頭発表者の場合、例会会長がその中から数名(5名程度)の研修医を選考の上、奨励金を授与する。
- 資格
-
- 発表時に研修医(医学部卒後5年以内)であること
- インターネットで演題の抄録を学会本部に登録する際、□初期研修医 あるいは□後期研修医の項目を選択してチェックすること。
対象者には発表後に会場にて奨励金(賞状と2万円程度)を授与する。
この細則は、平成21年10月1日より施行する。
5)初期研修医奨励賞、後期研修医奨励賞
- 日本消化器病学会が行う初期研修医奨励賞および後期研修医奨励賞(いずれも翌年の総会への招待等)の選考方法は以下の通りとする。
- ① 対象者は初期研修医および後期研修医とする。
- ② 授賞者は年間本支部より初期研修医4名および後期研修医4名、合計8名で、春・秋の支部例会の際、各々半数ずつを選考し、支部長に報告する。
- ③ 応募者は、インターネットで演題の抄録を学会本部に登録する際、□初期研修医 あるいは □後期研修医の項目を選択してチェックする。
- ④ 奨励賞候補者の選考は、例会長に一任する。(それぞれ初期研修医2名、後期研修医2名)例会長の一存でも、選考委員会を設けてもよい。
支部研修医奨励賞との重複はかまわない。(支部研修医奨励賞の上位者から選考するなど。) - ⑤ 総会への招待の内容は、本部規定に従う。(旅費、宿泊費、参加費、学会評議員懇親会費を含み、すべて本部負担とする。)
- ⑥ 採用通知は支部で作成し、本人に送付する。受賞者(参加者)は、理事長名で賞状を授与され、レポート提出が義務付けられる。
- ⑦ 他は本部規定に従う。
この細則は、平成21年10月1日より施行する。
付 則
- 現中国四国支部会幹事および支部評議員は、新四国支部会幹事および支部評議員の任務を遂行する。
- 平成10年1月1日制定の会則は、平成11年11月27日付をもって廃止する。
- 改訂規則は平成17年6月13日より施行する。
- 改訂規則は平成19年6月25日より施行する。
- 改訂規則は平成21年6月21日より施行する。
- 改訂規則は平成21年10月1日より施行する。
- 改訂規則は平成25年1月1日より施行する。
旅費規程
(目的)
- 第1条
- この規定は支部活動に付随した旅費について定める。
(旅費)
- 第2条
- 本部の役員等旅費規程に準ずる。
- 第3条
- 旅費は交通費、宿泊費及び日当とする。
(旅費支給)
- 第4条
- 旅費支給について以下のように定める。
- 交通費
実費支給 - 宿泊費
実費支給 - 日当
5,000円とする。
- 交通費
付 則
この規定は平成21年6月21日から施行する。
改訂規則は平成25年1月1日より施行する。